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労働保険事務組合 組合長・監査役 募集

更新日:2021年4月9日

弊社では、労働保険事務組合の組合長(2名)、監査役(2名)になっていただける方を募集しています。期限は5月31日です。なお、応募者多数の場合は抽選にて決定させていただきます。


組合長、監査役になっていただいた方々には、 湊屋総研の人気商品「工事成績ダントツ化ナビ(工事成績アップのためのパソコン・マニュアル、120万円相当)」を無料で進呈させていただきます。


「工事成績ダントツ化ナビ」についてお知りになりたい方は、「https://www.minatoyask.com/kouzinavi」をご覧ください。解説のVTRがございます。スマホからもご覧いただけます。


労働保険事務組合の組合長、監査役の要件は、

 ①組合員(年会費3万円)になっていただくこと

 ②労働局への届出

 ③事務組合の総会への出席(年1回30分程度)

 ④労働局の監査への立会(2年に1回ほど、1日)

などです。④以外に、ほとんど負担はございません。


本労働保険事務組合は、昭和40年代から活動しており、現在約100社の中小企業の社長様に組合員になっていただいております。


100名の団体でございますので、組合長、監査役には、それなりの責任が発生いたしますが、労働保険事務組合に関する責任は全て当方が負い、ご迷惑はおかけいたしませんので、この点は、ご安心いただきたく存じます。


以下に労働保険事務組合の概要を記します。これをご覧になり、労働保険事務組合の組合長、監査役になってもよいと思われた方は、是非、株式会社 湊屋総研まで、TEL(096-363-1065)またはE-Mail(msg@minatoyacs.co.jp)まで、お問合せください。詳しい内容をご説明させていただきます。


1.労働保険事務組合とは

中小企業の事業主の委託を受けて、労働保険に関する申告・届出等の事務手続きを行うことについて、厚生労働大臣(旧労働大臣)の認可を受けて、事業主に代わって手続きを行う団体を労働保険事務組合といいます(労働保険徴収法第33条)。

労働保険事務組合は、商工会議所、商工会を含めて、全国に約9,500組合あります。また、労働保険事務組合に事務を委託している全国の事業所は、約139万(平成31.3.31現在)を数えており、これは労働保険の全適用事業場数の約42.3%に及びます。

労働保険事務組合制度が、いかに中小企業の皆さんから支持されているかは、この委託実績が如実に示しています。


2.労働保険事務組合を利用するメリット

①労働保険事務組合への加入の動機

 社長様や専務様、個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できま

 す。

 社長様や専務様、個人事業主の皆さんは、どうせ自分は労災保険の対象外だとあきら

 めていませんか。

 「息子である専務にも労災保険は必要だ」とお考えになって、加入される方も多くい

 らっしゃいます。


②労災保険の特別加入制度について

 労災保険に加入することができない事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」

 でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて

 補償・保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認

 めているのが、特別加入制度です。特別加入制度には、この他に、海外派遣者・一人

 親方等、特定作業従事者を対象としたものがあります。


③労働保険料の分割納入

 労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっています

 が、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず、今まで5月に一括して支払っ

 ていた概算保険料を3回(5月、8月、11月)に分けて分割納付することができます。

 このように資金繰りの観点から事務組合に加入された社長様もいらっしゃいます。


④手続きの時間や労力が減らせます

 忙しい中、監督署や職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変です。

 道路は込みますし、職業安定所で長い間待たされることも少なくありません。

 事務組合に事務を委託すると、ほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んで

 しまいます。

 こうした事務作業の負担削減を目的として事務組合に加入される会社もございます。



3.労働保険事務組合への加入のデ・メリットとしては、

 ① 年間3万円の事務組合費(事務代行手数料)が発生します。

 ② また組合長、監査役には、年1回の総会(1時間程度)に出席等

   があります。

 ③ 監督署の監査の立会(2年に1回程度:1日)



4.委託できる事業主は、次の通りです。

 ①金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人以下の事業主

 ②卸売の事業・サービス業にあっては、100人以下の事業主

 ③その他の事業(建設業、製造業)にあっては、300人以下の事業主


5.委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

 ①.概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務

 ②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

 ③労災保険の特別加入の申請等に関する事務

 ④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

 ⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 ⑥一般拠出金等の申告及び納付に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。









労働省による「労働保険事務組合」の説明はコチラ。





全国労働保険事務組合連合会による労働保険事務組合の説明はコチラ。


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