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ISO22000・工場監査・保健所の安全基準を満たして、 新規取引先を開拓しよう!

更新日:4月2日



超小型ISO22000の特徴

①超小型ISO22000を採用したすべての企業がISO22000認証取得。失敗例ゼロ

②審査不合格の場合、コンサルタント料金全額返金。

③超小型だから、小規模企業から上場企業まで取り組める。

④工場監査、保健所検査にも対応している。







1.頻発する食品事故

 

食品事故を防ぐために、食品衛生法は、たびたび改正されてきました。平成7年の改正で、「総合衛生管理製造過程(日本版HACCP)」が導入されました。この日本版HACCPに大きな期待が広がりました。


しかし、平成8年には「O157」の食中毒事件が起き、平成12年に「黄色ブドウ球菌」、平成13年に「BSE」による食品危害が発生しました。また、平成19年頃から「食品偽装」が相次いで発覚しました。


「総合衛生管理製造過程(日本版HACCP)」の欠陥は、行政がハードの指導しかできなかったこと。保健所のメンバーが、薬剤師や医師で、食品製造の現場を知らなかったことだといわれています。

 

厚生労働省の調査によると、その後も、毎年、食中毒1000件、異物混入700件、リコール800件の食品事故が発生しており、営業停止処分を受け、回復不可能なダメージを受けた食品業者も少なくありません。


食品業者は、これらのリスクを回避できる経営体質を構築する必要があります。それが、食中毒、異物混入、リコール、厚労省(保健所)の抜打検査から、会社を守ることになります。




2.政府による食品事故の防止対策

 

農水省は、平成14年2月15日から「食品表示110番」の運用を開始しました。「食品表示110番」は、食品の品質表示の適正化を図る観点から、食品の偽装表示や不審な食品表示に関する情報を受け付けるためのホットラインです。


厚生労働省は、食品衛生法を改正し、食品事業者に対して、令和3年6月より、「HACCP導入の完全義務化」を行いました。そして法令違反には厳しい罰則が課されるようになりました。


「HACCP導入の完全義務化」の検査では、保健所が事業所を立ち入り検査し、HACCPが未導入であった場合には、まず口頭・書面での改善指導がなされます。

その指導を無視して、改善がなされない場合、「営業禁停止処分」といった行政処

分が科せられます。


さらに、その行政処分に応じずに営業を続けた場合には、食品衛生法違反となり、「個人:3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」

「法人:3年以下の懲役、または1億円以下の罰金」

が科せられます。


また、HACCP義務化に伴い、独自に条例を定めている地方自治体もあります。この条例に違反したとみなされた場合は、「2年以下の懲役、100万円以下の罰金」が科せらることがあります。


また、HACCP導入の義務化は、営業許可の取得・更新に大きな影響を及ぼします。新規出店など、営業許可取得や更新が必要な場合には、「衛生管理計画書」と「実施記録」(更新のみ)が必要となります。


この両者ともにHACCPに沿った衛生管理に関する基準に基づいて作成されたものである必要があります。正しく作成された衛生管理計画書がない場合、営業許可の新規取得もできないし、更新することもできなくなります。


また、営業許可更新の際に実施記録がない場合、衛生管理や記録に不備があるとして罰則の対象になる可能性もあります。HACCP義務化に対応していないことで、営業許可の新規取得ができないのみならず、既存の事業所の営業許可の更新ができず、営業ができなくなる可能性が生じてきますので、「HACCP導入の完全義務化」に対しては対応が求められます。






3.民間による食品事故の防止対策

 

民間では、新規取引に当たって、工場監査(二者監査)が求められるようになりました。工場監査の目的は次の通りです。


 ①製品製造や品質管理の仕組みが機能しているか。

 ②委託した工程が要求通りに実施されるか。

 ③取引開始以降も、継続して取引可能かどうか。


そのため、工場監査では、様々な資料の提出が求められますが、


 ・「この資料の根拠は?」

 ・「具体的に説明してください」


と厳しく追及されます。


工場監査(二者監査)で不合格になれば、新規取引は出来なくなります。それどころか、既存の取引が取引停止になる可能性もありますので、工場監査では、一般衛生管理、HACCPプランへの慎重な取り組みが求められます。






4.FSMS(ISO22000)取得要請

 

加えて、ISO22000の認証取得を求める取引先も増えてきました。ISO22000を認証取得するためには、

 

まず、PRP(一般衛生管理)を確立しなければなりません。PRPとか一般衛生管理というと難しそうに聞こえますが、実は、簡単に確立することができます。PRPを確立すると、衛生管理のレベルは一挙に向上します。


次いで、ハザード管理。これはQC工程表、フローダイアグラム、ハザード分析、HACCPプランからなります。このハザード管理工程が殺菌を行い、食中毒を防ぐための最重要工程になります。多くの食品事業者は、加熱工程で殺菌できていますので、いま、やっていることを整理するだけで、HACCPプランも簡単に構築できます。


さらに、トレーサビリティ、回収手順、回収訓練が求められます。回収の管理も難しそうですが、トレーサビリティの記録が出来ていれば簡単にできます。トレーサビリティの記録といっても、毎日、使っている伝票ですから、伝票が漏れなくあれば、この工程は出来ているようなものです。


そして、最後に、目標管理、内部監査、マネジメントレビューを実施して、第1次監査と第2次審査に合格しなければなりません。ここは、ISOの定型の工程です。弊社のように、何百社のISOコンサルティングを行ってきた会社に依頼されれば失敗なく構築できます。

 

多くの経営者が、自社は設備が古く、HACCP管理も十分でないし、社員に対して5S の教育も出来ていないので、審査に合格するはずがないと考え、ISO22000の取得を諦めておられます。ところが、実は、諦める必要は全くないのです。






5.超小型 ISO22000

 

設備が古く、HACCP管理も十分でないし、社員に対して5S の教育も出来ていない。そのような会社には、株式会社 湊屋総研の「超小型ISO22000」をお勧めいたします。


なぜならば、「超小型 ISO22000」をお使いになって、審査で不合格となった会社は 1 社もないからです。「超小型ISO22000」を採用した全ての会社が、ISO22000認証取得企業となり、取引先を増やしておられます。


「超小型ISO22000」を用いると、中小企業ならば、ほぼ6か月でISO22000が取得でき、認証取得後も楽に運用できます。

 

超小型ですから、苦労なく、大きな成果が得られます。また、記録も極端に少なく、社員の皆様に無駄な苦労を強要することがありません。 

 

当社のお客様も、最初は「こんなに簡単で、記録も少なくて、本当に、これだけで審査に通るのですか?」と、心配されますが、先に述べましたように、全ての会社が、審査に合格し、ISO22000を認証取得しておられます。






6.模擬工場監査

 

それでも、「まだ心配だ」という方々、あるいは「工場監査が迫っている」「保健所から検査の通知が来た」という方々は、当社の「模擬工場監査」をお薦めいたします。


「模擬工場監査」は、取引先の保健所検査や工場監査と同様の監査を 1~2日で実施するものです。 

 

会社の事情にあわせて、「工場監査で不合格になった箇所」「一般衛生管理」「HACCP管理」「回収管理」「 5S 」「保健所の検査」だけに焦点を合わせて実施することもできます。

 

取引先に工場監査を求められておられる企業様は、工場監査で不合格となれば、新規取引の望みを絶たれます。保健所の検査不合格で営業禁止処分になることもあります。こういう例は数えきれないくらいあります。


「模擬工場監査」で事前に不適合を修正をしておけば、安心して、工場監査・検査を受けることができます。




7.お問合せ・お申込み

 

ISO22000、工場監査、保健所の抜打検査でお悩みの方は、今すぐ、右上のオレンジ色の「お問合わせフォーム」からお問合せを

また、お電話は 096-363-1065 でございます。丁寧に対応しておりますので、安心してお電話ください。

簡単な相談をしただけで、「問題点が解決した」「気が楽になった」「そんなに簡単だったの!」 という「気づき」や「安心」や「自信」や「閃き」が得られますので、ぜひ、ご活用ください。




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